本研修は、管理職や店長など従業員を守る立場の方に向けて、カスタマーハラスメントに対する対応方法を身に付ける内容です。カスハラの定義や判断基準を理解し、自社・自店舗での予防策を考えます。カスハラへの対応スキルを高めたい・店舗ごとに対策を考えてほしいなどのニーズがある企業様におすすめの内容です。
「もっと研修を」をコンセプトとしたリスキルでは、研修を実施しやすい環境づくりのために、明瞭価格で研修をご提供しています。
講師陣は豊富なビジネス経験と講師経験を併せ持っており、一社研修での講師満足度は5段階中、平均4.79という高水準を実現しています。
研修日の運用のみではなく、研修準備のサポートも受けることができます。例えば、研修で使う教材・備品は一式郵送で手元に届きます。そのため、研修の準備時間を減らしながらも良質な研修が実施できます。
管理職・店長向け カスタマーハラスメント対策研修はオンライン研修に対応しています
研修コード:101281 更新日:
本研修は、管理職や店長クラスの方に、従業員の心身の安全を守るための適切な判断・対応方法を身に付けてもらうことが狙いです。
※ 4名以下の少人数であれば「【公開講座】管理職・店長向け カスタマーハラスメント対策研修(半日研修)」も便利にご利用いただけます。
基本的な研修対象は以下のとおりです。研修により調整できるため、まずはお問い合わせください。
管理職・店長など、部下をマネジメントする役割の方が対象です。従業員向けにはカスタマーハラスメント対応研修をご用意しております。
本研修は、カスタマーハラスメント(カスハラ)に対して、管理職・店長などマネジメントする側に必要な考え方やスキルを身に付ける内容です。
改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、以下のように定義されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 顧客等からの言動で、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するもの |
| 要件 | ①顧客・取引先・施設利用者など、事業に関係する者の言動であること ②業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えていること ③労働者の就業環境が害されていること |
改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、カスハラ対策が事業主の法的義務となります。
施行後は、事業主に「カスハラを行ってはならない」という方針の明確化や、労働者・顧客への周知・啓発などの措置が求められます。
同じ法改正により、就活生・インターン参加者・転職活動中の応募者(「求職者等」)へのセクハラ防止措置も2026年10月1日から義務化されます。採用面接を行う社員がいる企業は、顧客対応だけでなく採用活動側の対応も見直す必要があります。
対応方法は採用面接研修 面接力強化編や採用面接研修、またはカスハラ研修内でも扱うことができますので、お気軽にお問い合わせください。
(厚生労働省 大阪労働局より)
管理職・店長が、従業員を守るための予防策や対応方法を学びます。
研修内のワークでは「自社・自店舗ではどうするか」を検討するため、実務に落とし込みやすい内容です。
管理職・店長というマネジメント側として、カスハラに対してどのようなことが求められているかを改めて理解します。
初期対応者からの情報を漏れなく引き継ぎ、客観的な視点で判断をすることが必要です。どこからをカスハラとするかなど、判断への考え方を理解します。
従業員の心と身体の健康を守るための予防策を、具体的な事例をもとに考えていきます。
5時間 (変更が可能です)
下記、研修カリキュラムを元に、企業ごとのカスタマイズにも対応しています。別途料金もかかりませんので、安心してご相談ください。
| 1. カスタマーハラスメントの基礎理解 | 【ゴール】カスタマーハラスメントの基本を理解する |
|---|---|
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| 2. カスタマーハラスメントの定義と判断基準 | 【ゴール】カスタマーハラスメントの定義を再確認し、自社・自店舗で発生しやすいものを洗い出す |
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| 3. カスタマーハラスメントへの対応方法 | 【ゴール】カスタマーハラスメントへの初期対応を再確認し、管理職・店長側での対応を考える |
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| 4. カスタマーハラスメントを防ぐために | 【ゴール】カスタマーハラスメントを防ぐための対応策を理解し、自社での対応を考える |
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研修を受講した方から、研修後のアンケートにて以下の感想を頂いております。(2026年現在、直近に実施した研修よりピックアップして表示しております)
「料金一律」の明瞭価格で一社研修を実施することができます。想定研修時間と概算人数の情報のみで見積りをすぐにお送りします。
特になし
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